(平成20年9月27日制定)
(平成22年5月21日改正)
(令和4年5月19日改正)

第1章  総則

(名称)

第1条 本会は、高知県地球温暖化防止県民会議(以下「県民会議」という。)と称する。

(目的)

第2条 県民会議は、高知県の自然豊かな環境を守り育むとともに、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な脱炭素社会を目指し、県民、事業者、各種団体及び行政の各主体が連携・協働して、県民総ぐるみによる地球温暖化防止活動を推進することを目的とする。

第2章 県民会議が行う事業

(事業)

第3条 県民会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地球温暖化防止に関する情報の収集及び普及・啓発に関すること。

(2) 地球温暖化防止の推進に関すること。

(3) 地球温暖化防止活動への支援に関すること。

(4) その他県民会議の目的を達成するために必要なこと。

第3章 会員

(会員)

第4条 県民会議の会員は、地方公共団体、企業、事業者団体、NPO等各種団体及びその趣旨に賛同する学識経験者とする。

(責務)

第5条 会員は、それぞれの役割に応じて、県民会議の行う事業に積極的に協力するとともに、温室効果ガスの排出削減に向けて自主的かつ積極的に取り組むものとする。

(入会)

第6条 県民会議に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出するものとする。

第4章 役員

(役員)

第7条 県民会議に、役員として会長1名及び副会長2名を置く。

(選出方法)

第8条 役員は、総会において選任する。

2 役員が欠けたときは、補欠を選任することができる。その場合における選任については、前項の規定を準用する。

(職務)

第9条  役員は、次の各号に掲げるところにより、それぞれの職務を行う。

(1)会長は、県民会議を代表し、会務を総理する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によって職務を代理する。

(任期)

第10条  役員の任期は、役員が選任された第11条の通常総会の開会日の翌日から2年後の通常総会の開会日までとし、その再任を妨げない。

2 役員が欠けたことにより、後任として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員の任期が満了した場合に、後任の就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。

第5章 会議

(総会の構成及び招集)

第11条 総会は、会員をもって構成する。

2 通常総会は、毎年1回会長が招集する。

3 会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。

4 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。

5 会長は、必要と認めるときは、総会に会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(決議)

第12条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第13条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、代理人に議決を委任することができる。

(総会の議決事項)

第14条 総会は、次の事項を議決する。

(1)県民会議の規約の制定又は改廃に関すること。

(2)役員の選任に関すること。

(3)事業目標及び事業計画の決定並びに事業報告等の承認に関すること。

(4)その他県民会議の運営に関する重要な事項に関すること。

(幹事会)

第15条 県民会議の運営に関し必要な事項を協議・調整し、及びこれを運営するため、幹事会を置く。 

2 幹事会は、会長が指名した者及び第16条第3項に規定する部会長及び部会から推薦された者1名の幹事で構成し、10名以内とする。

3 幹事の任期は、委嘱の日から第10条第1項の役員の任期満了日とする。

4 幹事の互選により、幹事会に幹事長及び副幹事長2名を置く。

5 幹事長は、幹事会を代表し、幹事会を総理する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、幹事長があらかじめ指定した順序によって職務を代理する。

7 幹事会は、幹事長が必要と認めたとき及び幹事現在数の3分の1以上から会議目的である事項を記載した書面をもって招集の要請があったときに開催する。

8 幹事会の議長は、幹事長又は幹事長が指名した者がこれにあたる。

9 幹事会は、幹事総数の過半数をもって成立する。

10 幹事会における議決事項は、出席した幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 幹事会は、次の事項を議決する。

(1) 事業目標、事業計画等の総会に付議すべき事項

(2) 総会で議決された事業、部会における提案事業等の実施に関する事項

(3) 県民会議の会長表彰の審査

(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

12  幹事長は、必要と認める場合は、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

13 その他幹事会の運営等に関する事項は、幹事長が別に定める。

(部会)

第16条 県民会議の事業を円滑に推進するために、県民会議に県民部会、事業者部会及び行政部会を置く。

2 部会は、部会が掲げる活動に賛同する会員等をもって構成する。

3 部会には、部会長及び副部会長をそれぞれ1名ずつ置く。

4 部会には、個別の事業の具体的な内容を検討し、推進するためのワーキングを設置することができる。

5 別に定める規程に基づき、部会長表彰に関する審査をし、受賞者を決定するものとする。

6 部会は、活動計画、活動実績、県民会議の部会長表彰の受賞者の決定等について、幹事会に報告するものとする。

7 その他部会の運営等に関する事項は、部会長が別に定める。

第6章 事務局

(事務局)

第17条 県民会議の庶務を処理するため、高知県に事務局を置く。

2 事務局に関する事項は、事務局長が別に定める。

第7章 事業年度

(事業年度)

第18条 県民会議の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附 則1 この規約は、平成20年9月27日から施行する。

2 設立時の役員の任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、平成20年9月27日から平成22年5月21日までとする。

附 則

この規約は、平成22年5月21日から施行し、改正後の第17条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附 則

この規約は、令和4年5月19日から施行する。


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